税務調査終了実績 美容院様

川越で個人向スポット税務調査サービスをしております。佐々木です。

建設業の特化サイトを作成していますが、なぜか別の業種の方からも問い合わせがいただいております。

建設業以外の別業種の調査も承っております。

川越を中心として、調査のご依頼を承っております。今回は美容院の方でした。

開業して10年、ご自身なりの方法で確定申告時期になると税務署で聞きながら申告を進めてきたという方のところにも税務調査の依頼はあります。

ご本人様が、調査の依頼の連絡をもらい「頭が真っ白になった」ということを伺っております。

すぐにネットで佐々木事務所を検索して、税務調査のサービスのご依頼をいただきました。

結果無事に調査も終わり、上記のように「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」をいただきました。

「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」とは

更正~~~~とは、何かというと調査の結果、特に修正申告が必要でないという書面になります。平たく言うと、「税務調査してみたけれども、なにもなかったから調査終了します」という書面です。これも出したり出さなかったりということなので、割と珍しい書類です。枝葉末節を抜かして、わかりやすくいうと、お客様側からみて勝利を勝ち取ったトロフィーのようなものです。こんなこともたまにはあります。でも一番の喜びは、お客様とそのご家族に喜んでいただけたことではないかと思います。佐々木も筆不精なので調査実績について、記載しきれないので、たまに作るくらいなのですが、合間合間に記事を作っていきたいです。