持続化給付金をもらうと税務署調査がくる!?

税務調査の解禁日4/15まであと5日ですね。個人向け税務調査に強い川越市の税理士の佐々木です。

昨年は持続化給付金を申請した人も多かったのだと思います。

持続化給付金については、当初、個人は事業所得の方を、想定し申請フォームが用意されていました。しかし、途中から雑所得や給与所得の方も申請できることになりました。今回の1件を機に申告された方ももしかしたら多かったのではないか?と考えています。

持続化給付金をもらうと税務調査がくる!?

良く勘違いされているのですが、持続化給付金の不正受給は、詐欺罪の可能性があるため、警察の管轄になります。税務署は、所得税・消費税・源泉税などの誤りがないかどうかを調べるために調査を行います。

よって、持続化給付金の申請をすることと、税務調査をするのは、同じ公務員の中でも管轄が異なるため、直接の関係はありません。

ではどんな場合に税務調査が想定されるか?

 事業所得で持続化給付金が欲しいため、ずっと申告していなかったのに1年のみ申告してから持続化給付金を申請した人がいたとします。すると税務署は、なぜ最近1年のみしか申告していないのだろうか?その申告内容を見て、事業規模から考え、何年もかけ事業を大きくしていったのに、過去の申告がされていないのではないか?そこまで大きくない事業規模だったとしても、どうやってその人は生活していたのかと疑念を抱くでしょう。

 第一段落で記載した通り、持続化給付金は雑所得・給与所得の方も申請できるようになりました。そのため、雑所得(副業)の割合が大きかった人や実態は個人事業主であったが給与所得として、年末調整されていた人などももらえるようになりました。税金のことを理解している人は、事業所得と雑所得・給与所得の違いについてはっきりわかっていますが、それ以外の方について、今回の1件まで正直判断を誤ったまま国に情報を提出していた方も多数いらっしゃるようです。

伝え聞いた話では、今回の持続化給付金について雑所得・給与所得で出していた方については、事業の継続性(ずっとやっていたか?)や実態確認書類(本当に商売としてやっていたか?)について確認されました。

今後、持続化給付金の事務局でヒヤリングされたり、提出した証拠書類について、国税庁側に情報提供されるかわかりませんが、もし国税庁側に情報提供されるとしたら、雑所得・給与所得の方で持続化給付金を受給された方については、どうやっていままで生活を営んできたのか、リスト化され税務調査の予備群として対象をリスト化されてもおかしくないと思います。

結局は、早めに申告したほうがキズが少ない。

 持続化給付金をいただいた方で、過去の申告がされていない方については、管轄は違いますが、情報を整理していくと違和感から税務調査の依頼が来る可能性は通常よりも高くなります。ご心配な方は早めに申告したほうがキズが少ないと思います。

もし相談できる相手がいなければ、佐々木事務所に相談に来てください。

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